将来の備えは万全ですか?
最近、核家族化の進展や社会構造の変化により、人と人との絆が薄れ、老後の生活に不安を感じる方が増えてきています。それは、「無縁社会」や「孤族」といった言葉に象徴される社会問題となっており、誰にとっても決して他人事ではありません。また、過日の東日本大震災では若い方を含め、多くの方々が一瞬のうちに命を奪われ、財産を失い、今も大変な生活を余儀なくされています。まさに「一寸先は闇」。いざという時のために備えをし、人と人との絆を大切にすることの重要性を再認識された方も多いのではないでしょうか。
遺言書?まだまだ先のことじゃない?
老後を迎えるにあたって、多くの方が自分の晩年をどのように過ごし、どのような最期を迎えたいかを考えます。自分の死後は残された家族に面倒をかけたくない、とお思いの方も多いでしょう。相続のトラブルを起こして欲しくない、そんなときには遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。
「うちにはめぼしい資産もないし、まだまだ元気だから遺言なんて先の話だよ」なんて思っていませんか?ご自身の財産を洗い出して、あの不動産は誰それに、預金のいくらを誰に渡そうか、などと考えるのは結構時間と労力を必要とします。ご高齢になると判断能力や体力が衰え、そういった面倒なことはおっくうになり、意思を形に残せなくなってしまうこともありますし、若くして亡くなることや、事故で意思表示ができなくなることも考えられます。また、財産の多い少ないに関わらず相続の手続は変わりませんので、遺言書はどなたにとっても早めに準備されるのが望ましいといえます。
ご存知ですか?「成年後見制度」
人はみな、高齢になると身体機能が衰え、判断能力が低下して、円滑な日常生活を送ることが困難になります。日常のさまざまな手続きがおっくうになって、本来なすべきことを思うようにできなくなることが考えられます。また、大切な財産を自己の不注意や悪質商法の手口によって失うこともあるかもしれません。自分の老後は家族や周りの人に迷惑をかけたくない、とお思いでしたら成年後見制度の利用をお考えになってはいかがでしょうか。成年後見制度は財産を管理する方法の一つで、自分に後見人や保佐人といった保護者をつけることで、本人に代わってその保護者が財産管理などの事務手続きを行うことができるようになります。
成年後見制度には判断能力が低下した方が行う法定後見制度と、判断能力が衰える時に備えてあらかじめ行う任意後見制度の2つが用意されています。将来のことを考えて信頼できる方と任意後見契約を結んでおけば、いざというときにも安心です。
他にはどんな方法があるの?
任意後見契約を締結する場合、効力を発生させるタイミングを逃さないために、普段から自分の判断能力等がどのような状態にあるか見てもらい、いつから任意後見を開始させるかの判断を下す人が必要になり、その方との見守り契約を結んでおけば準備としては万全です。前述の遺言書の作成、任意後見契約の締結のほかに、判断能力が低下する前に行っておきたい備えとしては、財産管理等委任契約や死後事務委任契約を結んでおく、という方法もあります。これは、前述の任意後見契約の効力が発生するのは判断能力が衰えてからであるのに対し、財産管理等委任契約はまだ判断能力がある状態からでも自分の財産管理等を信頼できる相手に任せたりすることができます。また、死後事務委任契約は自分の死後に生じる様々な手続き(関係者への連絡、役所への手続き、葬儀・お墓の手配、遺品整理など)について、誰にどんなことをしてもらいたいのかを明確にしておく方法です。
さらに、最近では、医学の進歩による延命治療を拒否し、自然な死を迎えたい、という方が尊厳死宣言書を作成する例があります。また、自分史などご自身にまつわる情報や、いざというときのための家族へのメッセージなどを気軽に書き込めるエンディングノートを準備される方も増えてきています。
多様なライフスタイルを応援します
夫婦別姓を望まれたり、戸籍制度に縛られたくなかったりと、さまざまな事情から婚姻届を提出せずに共同生活するカップルもいらっしゃいます。そういった方々は、法律上の配偶者とは認められないため、パートナーの財産を相続できない、といった不利益が生じます。そうならないためには遺言書の作成が有効です。また、二人の関係性を公に証明するために、公証役場で事実婚に関する公正証書を作成する方もいらっしゃいます。さらに、最近では欧米においてよくみられるように、結婚する前に夫婦間契約を結んでおき、何年かおきに見直してお互いの関係性を再認識する方もいらっしゃるようです。
このほかにも、シングルであっても信頼できるご友人や、仕事上・生活上のパートナーとなる方がいらっしゃる場合には、先に述べたような任意後見契約や財産管理等委任契約など互いに支えあう内容の相互委任契約や、仕事上・生活上互いに築き上げてきた財産に関する取り決めなどのパートナーシップ契約または共同生活に関する契約書などを締結し、公正証書にしておけば、万が一の時にも安心です。
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